動物愛護法(第5章・第6章)まとめ

動物愛護法の第5章と第6章について

第5章 雑則の概要

動物を殺す場合の方法

動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等

動物を科学上の利用に供する場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
・動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。

獣医師による通報

獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならない。

地方公共団体への情報提供等

国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護管理担当職員の設置、動物愛護管理担当職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、地域における犬、猫等の動物の適切な管理等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

第6章 罰則の概要

罰則

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。】
・身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加えること
給餌若しくは給水をやめ酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束すること
飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること
・自己の飼養、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと
排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

環境省の動物愛護法のリンク

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