『動物の愛護及び管理に関する法律』とは何か
(昭和四十八年法律第百五号)
動物愛護法の正式名称は『動物の愛護及び管理に関する法律』です。
この法律は、動物の愛護と動物の管理に関する決まりを定めてます。
(第1章から第6章までの6つの章にわかれており、各章に第1条から第50条の計50条からなります。)
動物愛護法の各章の概要
- 第1章 総則(第1条~第4条)
- 第2章 基本指針等(第5条・第6条)
- 第3章 動物の適正な取扱い(第7条~第34条)
- 第4章 都道府県等の措置等(第35条~第39条)
- 第5章 雑則(第40条~第43条)
- 第6章 罰則(第44条~第50条)
環境省が管轄している
動物の愛護及び管理に関する法律については、環境省の管轄となります。
動物愛護法の対象動物
人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」が対象となります。
哺乳類、鳥類、爬虫類に該当しない動物(魚類や両生類等)については、飼育下・野生のいずれも対象外となります。
条文の数は第3章が28条文(全50条文中)と半分以上を占める
各章における条文の数は、第1章(4)、第2章(2)、第3章(28)、第4章(5)、第5章(4)、第6章(7)の計50の条文があります。
中でも「第3章 動物の適正な取扱い」は28の条文と全50条のうちの半分以上を占めている事から、
対象動物に対しての適切な取り扱いを特に重要視していると思われます。
環境省の動物愛護法のリンク
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