動物愛護法(第3章 その1)まとめ

動物愛護法の第3章(第一種動物取扱業者)について

第3章 動物の適正な取扱いの概要

総則

動物の所有者又は占有者の責務等

・動物の所有者は、感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
・動物の所有者は、動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
・動物の所有者は、動物の飼養又は保管の目的等を達する上で、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければならない。
・動物の所有者は、動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
・動物の所有者は、動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

第一種動物取扱業者

第一種動物取扱業の登録

動物の取扱業(動物の販売保管貸出し訓練展示を営もうとする者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

登録の拒否

都道府県知事は、登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、その登録を拒否しなければならない。
・心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として環境省令で定める者
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
登録を取り消され、その処分のあつた日から五年を経過しない者
業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
・暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
・第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者

登録の更新

五年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

変更の届出

第一種動物取扱業者は、飼養施設を設置しようとし、又は犬猫等販売業を営もうとする場合には、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
・環境省令で定める軽微な変更があつた場合には、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
登録を受けて犬猫等販売業を営む者は、犬猫等販売業を営むことをやめた場合には、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

廃業等の届出

第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
・死亡した場合 その相続人
・法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
・法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
・法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
・その登録に係る第一種動物取扱業を廃止した場合 第一種動物取扱業者であつた個人又は第一種動物取扱業者であつた法人を代表する役員
第一種動物取扱業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、第一種動物取扱業者の登録は、その効力を失う

標識の掲示

第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

登録の取消し等

都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
・不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
・業務の内容及び実施の方法が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
・飼養施設を設置している場合において、飼養施設の構造、規模及び管理の方法が基準に適合しなくなつたとき。
・犬猫等販売業を営んでいる場合において、幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

基準遵守義務

第一種動物取扱業者は動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。
飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
・動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
・動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
・動物の疾病等に係る措置に関する事項
・動物の展示又は輸送の方法に関する事項
・動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項

感染性の疾病の予防

第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の健康状態を日常的に確認すること、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること
取り扱う動物の感染性の疾病の予防のために必要な措置を適切に実施するよう努めなければならない。

動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等

第一種動物取扱業者は、動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物を譲渡し、その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

販売に際しての情報提供の方法等

第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(対面によることが困難な場合として環境省令で定める場合には、対面に相当する方法として環境省令で定めるものを含む。)により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない

動物に関する帳簿の備付け等

第一種動物取扱業者のうち動物の販売貸出し展示その他政令で定める取扱いを業として営む者は、帳簿を備え占有した日販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない
動物販売業者等は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
・当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
・当該期間中に新たに所有し、又は占有した動物の種類ごとの数
・当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた動物の当該事実の区分ごと及び種類ごとの数
当該期間が終了した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数

動物取扱責任者

第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない
・第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修を受けさせなければならない。

犬猫等健康安全計画の遵守

犬猫等販売業者は、犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行わなければならない。

獣医師等との連携の確保

犬猫等販売業者は、その飼養又は保管をする犬猫等の健康及び安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図らなければならない

終生飼養の確保

犬猫等販売業者は、やむを得ない場合を除き販売の用に供することが困難となつた犬猫等についても、引き続き、当該犬猫等の終生飼養の確保を図らなければならない

幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限

犬猫等販売業者は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない

犬猫等の検案

都道府県知事は、犬猫等販売業者の所有する犬猫等に係る死亡の事実の発生の状況に照らして必要があると認めるときは、犬猫等販売業者に対して、その所有する犬猫等に係る死亡の事実が発生した場合には獣医師による検案を受け、当該指定期間が満了した日から三十日以内に当該指定期間内に死亡の事実が発生した全ての犬猫等の検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずることができる。

勧告及び命令

都道府県知事は、第一種動物取扱業者が基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
・都道府県知事は、第一種動物取扱業者が規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
・都道府県知事は、期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる
・都道府県知事は、勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
・第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

報告及び検査

都道府県知事は、第一種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第一種動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。

第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告等

都道府県知事は、第一種動物取扱業者について、規定により登録がその効力を失つたとき又は登録を取り消したときは、その者に対し、これらの事由が生じた日から二年間は、期限を定めて、動物の不適正な飼養又は保管により動物の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため必要な勧告をすることができる
都道府県知事は、勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、登録がその効力を失い、又は登録を取り消された者に対し、飼養施設の状況、その飼養若しくは保管をする動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り飼養施設その他の物件を検査させることができる。

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