動物愛護法の第3章(第二種動物取扱業者・その他)について
第二種動物取扱業者
- 第二種動物取扱業の届出
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飼養施設を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示で定める取扱いとして環境省令で定めるものを業として行うことをいう。)を行おうとする者は、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
・飼養施設の所在地
・その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
・主として取り扱う動物の種類及び数
・飼養施設の構造及び規模
・飼養施設の管理の方法
・その他環境省令で定める事項 - 変更の届出
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第二種動物取扱業者は、事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第二種動物取扱業者は、事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。周辺の生活環境の保全等に係る措置
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都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
・都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
・都道府県知事は、動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
- 特定動物の飼養及び保管の禁止
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人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物は、飼養又は保管をしてはならない。
- 特定動物の飼養又は保管の許可
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動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
・特定動物の種類及び数
・飼養又は保管の目的
・特定飼養施設の所在地
・特定飼養施設の構造及び規模
・特定動物の飼養又は保管の方法
・特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
・その他環境省令で定める事項 - 許可の基準
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都道府県知事は、次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
・飼養又は保管の目的が前条第一項に規定する目的に適合するものであること。
・その申請に係る前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
・申請者が次のいずれにも該当しないこと。
・この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
・第二十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
・法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
・都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。 - 変更の許可等
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変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
- 許可の取消し
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都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
・不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
・その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が基準に適合しなくなつたとき。
・この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。 - 飼養又は保管の方法
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特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすること
- 特定動物飼養者に対する措置命令等
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都道府県知事は、特定動物飼養者が規定に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 報告及び検査
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都道府県知事は、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、特定飼養施設その他の物件を検査させることができる。